別居中の不倫は慰謝料請求できるのか

section-image-1

配偶者と別居している間に、不倫が発覚したとき、「もう夫婦関係は終わっているのでは」と感じたことはありませんか。別居しているからといって、すべてが不貞に当たらないわけではなく、実際の事例では関係の実態や経緯によって判断が大きく分かれています。もちろん、すべてのケースが同じ結論になるわけではありませんが、婚姻関係が「破綻していたかどうか」が結果を左右する重要なポイントになります。この記事では、別居中の不倫と慰謝料請求の可否について、法的な考え方と現実の判断基準に目を向けていきます。

【2026年版】 seal

那覇市の信頼できる探偵事務所おすすめランキングTOP7
編集部とAIが厳選した“本当に結果を出す”探偵社を徹底比較

推奨をいただいている弁護士の先生

この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律相談に代わるものではありません。別居中の不倫に関する慰謝料請求の可否は、個々の事情によって大きく異なります。実際のケースについては、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。

配偶者と別居中に、その配偶者が他の人と親密な関係を持っていたことが分かった。この場合、慰謝料を請求できるのでしょうか。「もう別居しているのだから、夫婦関係は終わっているのでは」と考える人もいれば、「法律上はまだ夫婦なのだから、不倫は不倫だ」と主張する人もいます。

実は、この問題は法律的にも非常に微妙で、ケースバイケースの判断になることが多いのです。

この記事では、別居中の不倫と慰謝料請求について、法律的な考え方と判断のポイントを解説していきます。

「婚姻関係の破綻」という概念

別居中の不倫を考える上で、最も重要なのが「婚姻関係の破綻」という概念です。

破綻していれば慰謝料請求は難しい

法律的な考え方として、すでに婚姻関係が破綻している場合、その後に配偶者が他の人と関係を持っても、不貞行為による慰謝料請求は認められにくいとされています。なぜなら、慰謝料は「配偶者の不貞行為によって、夫婦関係が破壊され、精神的苦痛を受けた」ことに対する賠償だからです。

すでに夫婦関係が壊れていたのであれば、不倫によって新たに壊すものは何もない、という理屈です。例えば、10年間別居していて、その間ほとんど連絡も取らず、お互いに完全に別の生活を送っていた。

このような状況で、片方が別の人と関係を持っていたとしても、もう一方が「夫婦関係を壊された」と主張するのは難しいでしょう。

「破綻」は簡単には認められない

ただし、注意が必要なのは、「破綻」というのは簡単には認められないということです。単に別居しているだけでは、必ずしも「破綻」とは認められません。

別居していても、定期的に連絡を取り合っている、子どもの行事には一緒に参加している、関係修復の可能性を模索している、といった事情があれば、まだ婚姻関係は継続していると判断される可能性があります。

グレーゾーンが存在する

実際には、「完全に破綻している」と「まだ破綻していない」の間に、広いグレーゾーンが存在します。別居して2年、連絡は月に1回程度、子どもの学校行事では会うが会話は最小限。

このような状況は、破綻しているとも言えるし、まだ継続しているとも言えます。最終的には、様々な事情を総合的に考慮して、個別に判断されることになります。

別居中の不倫で慰謝料請求が認められる可能性のある具体例

別居期間が短い場合

別居してからまだ数ヶ月しか経っていないという場合、婚姻関係が破綻しているとは認められにくいでしょう。特に、別居の原因が一時的な喧嘩や、仕事の都合などである場合、まだ関係修復の可能性があると考えられます。

このような状況で配偶者が不倫をしていた場合、慰謝料請求が認められる可能性は高いと言えます。

定期的に連絡を取り合っていた場合

別居していても、毎日のようにLINEでやり取りをしている、週末には一緒に食事をすることがある、子どものことで頻繁に相談し合っている。このような場合、夫婦としての関係性はまだ継続していると判断される可能性があります。

関係修復を試みていた証拠がある場合

別居後も、夫婦カウンセリングを受けていた、定期的に話し合いの場を持っていた、記念日には会っていた、などの事実があれば、「関係修復を模索していた」と評価される可能性があります。

このような状況での不倫は、「関係修復の可能性を壊した」として、慰謝料請求が認められることがあります。

性的関係が継続していた場合

別居中でも、たまに会って性的関係を持つことがあった、という場合は、夫婦関係がまだ継続していたと判断される可能性が高いでしょう。

別居中の不倫で慰謝料請求が難しい可能性のある具体例

長期間の別居

5年、10年と長期にわたって別居しており、その間ほとんど交流がなかったという場合、婚姻関係は実質的に終わっていると判断される可能性が高くなります。

ただし、長期間別居していても、定期的に連絡を取り合っていた、経済的支援が続いていた、などの事情があれば、必ずしも破綻とは認められないこともあります。

離婚調停や離婚裁判が進行中

すでに離婚調停を申し立てている、離婚訴訟が進行中である、という状況は、双方が離婚の意思を持っていることの表れです。このような場合、婚姻関係は破綻に向かっていると評価される可能性があります。

別居の原因が相手側の不貞や暴力

もし、別居の原因が配偶者の不貞行為やDVであった場合、その配偶者が「別居中に不倫された」と主張しても、認められにくいでしょう。自分が先に婚姻関係を破壊しておきながら、相手の行為を責めるのは筋が通らないという考え方です。

お互いが別々のパートナーを作ることに同意していた

別居時に、お互いに「もう夫婦としては終わり。それぞれ自由に生きよう」と合意していた、という証拠がある場合、その後の交際相手に対して慰謝料を請求するのは難しいでしょう。ただし、口頭だけの合意では証明が難しく、メールやメッセージのやり取りなど、何らかの形で残っている証拠が必要になります。

慰謝料額への影響

通常より低額になる傾向

一般的に、別居中の不倫に対する慰謝料は、同居中の不倫に比べて低額になる傾向があるようです。なぜなら、すでに夫婦関係に亀裂が入っていた状況であり、不倫によって受けた精神的苦痛も、円満な夫婦関係を壊された場合に比べれば小さいと評価される可能性があるからです。

他の事情との兼ね合い

ただし、金額は様々な事情によって変わってきます。別居期間の長さ、別居の理由、不倫の期間や頻度、子どもへの影響など、総合的に判断されます。例えば、別居期間は短いが、不倫相手と同棲していた、子どもを不倫相手に会わせていた、などの事情があれば、慰謝料額が高くなる可能性もあります。

立証の難しさ

別居中の不倫で慰謝料請求をする場合、いくつかの点で立証が難しくなる可能性があります。

「破綻していなかった」ことの証明

婚姻関係が破綻していなかったことを証明するのは、請求する側の責任です。別居していても夫婦関係が継続していたことを示す証拠、例えば、LINEのやり取り、一緒に撮った写真、カウンセリングの記録などを集める必要があります。

不倫の開始時期の特定

別居前から不倫が始まっていたのか、別居後に始まったのかによって、評価が大きく変わります。別居前から関係があったことを証明できれば、「不倫が原因で別居に至った」という主張ができ、慰謝料請求がしやすくなります。

逆に、明らかに別居後に始まった関係であれば、「婚姻関係が破綻した後の交際」と主張される可能性があります。

実務的なアドバイス

証拠を残しておく

別居中でも、夫婦としての関係が継続していたことを示す証拠を意識的に残しておくことが重要です。メールやLINEのやり取り、一緒に撮った写真、カウンセリングの予約記録、生活費の送金記録など、できるだけ多くの証拠を保存しておきましょう。

早期に専門家に相談

別居中の不倫は、法律的に微妙な判断を要します。自己判断で行動する前に、弁護士に相談することを強くお勧めします。「自分のケースでは慰謝料請求が認められる可能性があるか」「どのような証拠が必要か」など、専門家の意見を聞くことが重要です。

感情的にならない

別居中であっても、配偶者の不倫を知れば、怒りや悲しみを感じるのは当然です。しかし、感情的になって相手を責めるだけでは、問題は解決しません。冷静に、法律的な観点から、自分が何を求めているのか(慰謝料なのか、離婚なのか、関係修復なのか)を整理することが大切です。

別居協議書を作成する

これから別居する予定がある場合、別居協議書を作成しておくことをお勧めします。別居の理由、期間、生活費の負担、子どもの面会方法などを明確にしておくことで、後のトラブルを避けることができます。

また、「別居中も婚姻関係は継続しており、不貞行為は認めない」という条項を入れておけば、後に不倫があった場合の証拠になります。

まとめ

別居中の不倫に対する慰謝料請求は、簡単に「できる」「できない」と答えられるものではありません。別居の期間、別居中の交流の程度、別居の理由、不倫の開始時期など、様々な事情を総合的に考慮して判断されます。

重要なのは、以下のポイントです。

  • 単に別居しているだけでは、必ずしも婚姻関係が破綻しているとは認められない

  • 別居中でも夫婦関係が継続していたことを示す証拠があれば、慰謝料請求が認められる可能性がある

  • 長期間の別居や、離婚に向けた手続きが進んでいる場合は、破綻が認められやすい

  • 別居中の不倫に対する慰謝料は、通常より低額になる傾向がある

  • 個々のケースによって判断が大きく異なるため、専門家への相談が不可欠

もし、別居中の配偶者の不倫について悩んでいるなら、一人で抱え込まず、弁護士に相談することをお勧めします。自分のケースがどのように評価される可能性があるのか、どのような対応が最善なのか、専門家の意見を聞くことで、より良い判断ができるはずです。

弁護士 青木佑馬
カイロス総合法律事務所

24時間受付・匿名OK

  • あなたの状況に合わせた最適な探偵をご紹介します。
  • まずは無料相談で、気持ちを軽くしてください。
contact
役立つ情報